| 新公益法人会計基準への移行のポイント (その1) |
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| @ |
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適用初年度は、貸借対照表・正味財産増減計算書の前事業年度欄の記載は不要
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| A |
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退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異は、平成18年4月1日以後開始する最初の事業年度から15年以内の一定の年数にわたり定額法で費用処理
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| B |
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過年度分の減価償却費
(原則) 適用初年度に過年度分の減価償却費を、正味財産増減計算書の計上外費用に計上
(例外) 適用初年度の帳簿価額を取得価額とみなし、本来の耐用年数から経過年数を控除した耐用年数で継続的に減価償却することも容認
(特則) 平成18年4月1日前に、途中から経過年数を考慮しない減価償却を実施している資産については、そのまま従前の方法を継続できる。
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| C |
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有価証券の取扱い |
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イ |
一般正味財産を充当した資産として所有している有価証券 |
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(イ) |
時価評価の有価証券
前事業年度末の簿価と時価の差額→正味財産増減計算書の経常外収益費用
(例外) 重要性がなければ経常収益費用 |
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(ロ) |
償却原価法の有価証券
@ 過年度分→経常外収益費用
(例外) 重要性がなければ経常収益費用
または
A 期首の簿価を取得価額とみなして、適用初年度から満期日まで償却 |
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ロ |
指定正味財産を充当した資産として所有している有価証券 |
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(イ) |
時価評価の有価証券
前事業年度末の簿価と時価の差額→正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部で、過年度分として区分表示
(例外)重要性がなければ当年度分として一括表示 |
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(ロ) |
償却原価法の有価証券
a 過年度分→指定正味財産増減の部で、過年度分として区分表示
(例外)重要性がなければ当年度分と一括表示
または、
b 期首の簿価を取得価額とみなして、適用初年度から満期日まで区分表示
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| D |
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過年度分の収益費用→正味財産増減計算書の経常外収益費用
(例外)重要性なければ経常収益費用
(特則)複数の科目がある場合 → 科目ごとに計上(内訳科目・内訳注記により「新会計基準適用に伴う過年度修正額」等の科日で計上できる)
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| E |
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特定資産・指定正味財産・一般正味財産の期首残高→前事業年度末B/Sを組み替えて算定寄附者等の意思により制約されていることが明らかなもの→指定正味財産
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| F |
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キャッシュ・フロー計算書を作成する大規模公益法人
前事業年度の財務諸表において、資産が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は経常収益が10億円以上次事業年度も作成必要
新会計基準適用2年度目より作成、初年度は前事業年度分記載不要
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| G |
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退職給付会計の期末要支給額
職員数が300人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない公益法人や原則的な方法により算定した場合と差異に重要性が乏しい場合は、簡便法である期末要支給額により退職一時金の債務を算定できる。
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| H |
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関連当事者との取引内容について |
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イ |
関連当事者の範囲 |
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(イ) |
当該公益法人を支配する法人
支配法人は、財務・事業の方針を決定する機関を支配していること
(例)
@ 過去・現在に当該法人の役員・職員であり、当該公益法人の財務・事業の方針の決定に影響を与えることができるものが、理事会等の構成員の過半数を占めている
A 当該公益法人の財務・事業の方針の決定を支配する契約等が存在
B 当該公益法人のB/Sの負債の部の資金調達額の過半について融資
ただし、当該公益法人の意思決定機関を支配していないことが明らかなら対象外 |
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(ロ) |
当該公益法人によつて支配される法人
被支配法人は、当該公益法人が他の法人の財務。事業の方針を決定する機関を支配している場合の他の法人こと
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(ハ) |
当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人
支配法人が当該公益法人以外に支配している法人
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(ニ) |
当該公益法人の役員及びその近親者
@ 親等内の親族。この者と特別の関係にある者
A 役員及びその近親者が議決権の50%超を所有している法人
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ロ |
重要性の判断 |
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(イ) |
支配法人、被支配法人、同一の支配法人を持つ法人との取引
@ 正味財産増減計項目
(経常収益費用)
科目ごとに経常収益又は経常費用の合計額の10%超→取引を開示
(経常外収益費用)
科目ごとに100万円超→取引総額開示、損益が相違するなら損益も併せて開示
(指定正味財産から経常収益・経常外収益に振替)
開示不要
(指定正味財産増減の部)
科目ごとに100万円超.→取引総額開示
(特則)
経常外収益費用・指定正味財産増減の部ごとの損益の合計額が10%以下
→開示不要
A 貸借対照表項目
残高・取引・被保証債務・担保提供資産に係る取引
→資産総額の1%超は開示
資金貸借取引・有形固定資産や有価証券の購入売却取引等
→発生総額が資産総額の1%超は開示
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(ロ) |
役員及びその近親者との取引
正味財産増減計項目・貸借対照表項目→100万円超は開示
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| I |
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指定正味財産
寄付者等の意思により資産の使途、処分又は保有形態について制約が課せられている場合
(例)
イ.財団法人の基本財産として保有することを指定された土地
口.奨学金給付事業のための基金として、元本を維持することを指定された金銭
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| J |
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補助金等
補助金等は、補助金、負担金、利子補給金及びその他相当の反対給付を受けない給付金等をいう。なお、役務の対価としての委託費等については含まない。
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| K |
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資産の時価が著しく下落した場合
概ね 時価<(簿価×50%)
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