中島税理士・行政書士事務所 公益法人・NPO法人の認定・登記・会計・税務に特化した税理士・行政書士事務所
〒106-0032
東京都港区六本木3−1−24 ロイクラトン六本木9F
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
Q1
経理担当者に法人の経理を担当してもらっているが、経理的基礎を満たしていると考えていいでしょうか。
Q2
収支相償の第一段階は事業毎に判定とのことですが。どういう単位で事業を考えればいいのでしょうか。
Q3
収益事業からの利益を全額公益目的事業に充てると定めた場合には、その収益事業を公益目的事業に含めて公益目的事業比率を計算することができますか?
Q4
奨学金事業を行う法人の場合、貸付支出を事業費に含めないと、公益目的事業比率が満たせなくなってしまうのではないでしょうか。
Q5
現在の指導監督基準にある内部留保は事業費等の30%以下という規制は、今後どうなるのでしょうか。
Q6
理事に対するお車代も報酬に含めて支給基準に盛り込むことが必要でしょうか。
Q7
非常勤理事や評議員に対して給与は支給できるのでしょうか。報酬を支給しなければならないということなのでしょうか。
Q8
報酬等支給基準は理事会で決定する必要がありますか。
Q9
公益法人の残余財産の帰属先を複数の公益法人に定めることはできますか。
中島税理士・行政書士事務所
〒106−0032 東京都港区六本木3−1−24 ロイクラトン六本木9F
TEL : 03−3586−1701 FAX : 03−3586−1702
E-mail :
info@kouekikaikei.com
Copyright(C)2008 Nakashima Accountancy & Lawyer's Firm All Rihgts Reserved.