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役員等の選任

Q1
 新制度の理事、監事、評議員の任期について説明してください。

A1
 
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされます。ただし、定款又は社員総会の決議によって短縮することが可能ですが、伸ばすことはできません。
 監事の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされます。監事の任期は、定款によって、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までを限度として短縮することができますが、伸ばすことはできません。
 評議員の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされます。さらに、定款で「4年」を「6年」まで伸長することができますが短縮することはできません。


Q2
 一般社団法人に移行した際に、総会の開催回数を変更することができますか?

A2
 社員総会は法律上、年に1回、事業年度の終了後一定の時期に定時社員総会を開催することが必要とされています。
 また、定款の変更を行うなど必要がある場合には、いつでも社員総会を招集することができます。


Q3
 一般社団・財団法人法によって、会長や理事長など現在法人を代表している人はどうなりますか?

A3
 
施行前と変わりません。



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