| Q1 |
公益目的支出計画の計画期間について上限などの制限はあるのですか。 |
| A1 |
公益目的支出計画の計画期間について制限はありません。
ただし、法人の財政状況などから考えて、設定された期間が不相応に長期であると考えられる場合は期間の変更が求められることもありますので、注意して下さい。 |
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| Q2 |
公益目的支出計画を完了させるということは、法人の純資産(正味財産)である公益目 的財産額を全額公益目的に関する事業に使用することになるので、法人を解散せざるを得 なくなることになりませんか。 |
| A2 |
公益目的支出計画は、法人の純資産を消費 して零にすることを要求するものではありません。
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| Q3 |
一般社団・財団法人への移行の認可の申請において、公益目的支出計画の計画期間中の法人の収支を審査すると聞いていますが、遠い将来まで見通すことは困難です。どのようにすればいいですか。 |
| A3 |
法人の収支見通しについては審査をします。
ただし、公益目的支出計画の計画期間中において、毎年度同様の事業が継続されると見込まれる場合は、1年間分の収支の見込みを申請書に記載し、その後については同様である旨を明示していただければ結構です。
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| Q4 |
土地等の相当規模の資産を保有している法人ですが、毎年特段の収入がなく、事業を行う財源がないため公益目的支出計画を作成する目処が立ちません。どのようにすればいいですか。 |
| A4 |
法人が保有している土地等の資産について、当該法人がその資産を保有・管理していることそのものが、仮に現在の主務官庁によって公益に関する事業と認められるのであれば、その資産に係る固定資産税の支出も公益目的支出計画の内容とすることができます。 |
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| Q5 |
公益法人については、ボランティア活動そのものを公益目的に要する経費とできると聞いていますが、一般社団・財団法人については公益目的支出計画における支出と認められるのですか。 |
| A5 |
残念ながら認められません。
整備法上、公益目的支出計画は、本来公益目的に消費するべき財産(公益目的財産額)について継続的に実際に消費することを求めているため、公益法人認定法における公益目的事業比率の計算におけるボランティアの取扱いとは異なります。 |
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| Q6 |
これまで実施していた「継続事業」は公益目的支出計画の内容とすることができるのですか。 |
| A6 |
法人が従来から実施している事業であり、現在の主務官庁が公益に関する事業と認めれば、原則として、この事業を公益目的支出計画の対象事業として、公益目的支出計画を作成することができます。
ただし、主務官庁が公益に関する事業であるとした事業であっても、公益法人の指導監督基準などにより公益に関する事業としてはふさわしくないとされた事業に相当すると考えられる場合には、当該主務官庁の考えにかかわらず、公益に関する事業とは認められないことがあります。
この場合には、当該事業を公益目的支出計画の対象事業として、公益目的支出計画を作成することができません。
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| Q7 |
一般社団・財団法人に移行する場合には、土地などを時価評価することとされていますが、会計基準に基づき法人の財務諸表(貸借対照表)を作り直さなければいけないのですか。 |
| A7 |
時価評価は、あくまでも公益目的財産額を算定するために必要とされているものです。
一般社団・財団法人に移行しようとする場合について、法人の貸借対照表上の資産を時価評価して、貸借対照表を作り直す必要はありません。 |
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| Q8 |
公益目的支出計画では、どのような事業等が実施できるのでしょうか? |
| A8 |
1 継続事業
公益法人が一般社団法人・一般財団法人への移行を受ける前から継続して実施する事業をいいます。
ただし、その法人の本来の事業にふさわしくないもの、一般社団法人・一般財団法人に移行する前に所
轄官庁に公益に関する事業としてふさわしくない旨の指導を受けていた事業については、公益目的支出
計画に記載する事業とすることはできません。
2 公益目的事業
公益法人認定法に規程する公益目的事業をいいます。
3 公益のための寄付 |