| (1)会計基準 |
@一般社団法人・一般財団法人
その行う事業に対して、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする旨のみ一般
法で規程。
A(新)公益法人
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特
別の会計として処理しなければならないとだけ認定法に規定。
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| (2)会計監査人の設置が義務付けられる法人 |
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会計監査人の設置が義務付けられる法人 |
一般社団法人・
一般財団法人 |
最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以下の法人 |
| (新)公益法人 |
収益の額、費用及び損失の額がその他政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない法人以外の法人
(政令)
1、最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額:1,000億円
2、損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額:1,000億円
3、負債の部に計上した額の合計額:50億円 |
なお、会計監査人が法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任を
怠ったときは、100万円以下の過料。
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(3)計算書類等 新制度において法人が作成しなければならない計算書類等は以下の通り。 |
新制度において法人が作成しなければならない計算書類等は以下の通り。
@一般社団法人・一般財団法人
計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告並びに附属明細書
A(新)公益法人
上記の書類に加えて
・ 財産目録
・ キャッシュフロー計算書(大規模法人のみ)
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(4)会計監査人が監査する書類 |
@一般社団法人・一般財団法人
計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び附属明細書
A(新)公益法人
上記の書類に加えて
財産目録その他内閣府令で定める書類(公益法人認定法第23条)
↓
内閣府令では、財産目録及びキャッシュフロー計算書 |
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| (5)新公益法人会計基準改正の目的 |
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@企業会計や公会計の分野における国際的な調和を図ること
A正味財産増減計算書の一層の充実を図ること
B公益法人会計においても、企業会計上の損益計算書によって示される経営成績のように公益法人の一期間における事業の効率性の指標を示すこと
C公益法人の財務諸表は、国民又は納税者にとって理解しやすいものである必要があり、特別の理由がない限り企業会計において作成される財務諸表と同様のものとすること
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| (6)新公益法人会計基準の主な改正点 |
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@計算書類から財務諸表に改めた
A収支計算書を財務諸表から除いた
B正味財産増減計算書をフロー式に統一した
C収益・費用概念及び経常・計上外区分の導入
D大規模公益法人へのキャッシュ・フロー計算書作成の義務付け
E2期比較形式の導入
F財務諸表の注記の充実
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| (7)新公益法人会計基準の実施時期 |
新公益法人会計基準は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から、できるだけ速やかに実施することが
要請されている。強制ではなく、旧会計基準も当分のあいだは容認されているが、公益性の非営利法人の判
定に際し、不利な扱いになることもある。
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