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公益目的事業とは

Q1  公益目的事業か否かは、どのように判断するのでしょうか。(○○事業は公益目的事業でしょうか。)
A1  公益目的事業につきましては、認定法第2条第4号に「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定義されています。 つまり、
 A「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」
であって、
 B「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
という構成をとっています。

このため、公益目的事業か否かについては、
 A認定法別表各号のいずれかに該当するかという点と、
 B不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているかという点 を、判断することとなります。なお、定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがあり得ますのでご注意ください。
 この判断については、有識者で構成される公益認定等委員会(都道府県にあっては、当該都道府県に置かれた合議制の機関)において判断することとなります。

Q2  現在、法人税法上の収益事業とされている事業は、全て公益目的事業とはならないのでしょうか。
A2  新制度では、法人税法上の収益事業でない事業が公益目的事業であるということではなく、公益目的事業か否かは、
 A「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」
であって、
 B「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
かどうかについて、公益認定等委員会において判断されるものです。
 したがって、法人税法上の収益事業であっても、公益目的事業となることはあり得ます。

Q3  法人の行っている事業は全て公益目的事業とそれ以外(収益事業等)に分ける必要があるのでしょうか。それとも、主な事業だけで構いませんか。
A3  申請いただく事業は、主な事業だけでなく、法人の行っている全ての事業になります。したがって、全ての事業について公益目的事業とそれ以外(収益事業等)に分けた上で、それらの内容等を明確にしていただくことが必要です。

Q4  行政機関から受託した事業(指定管理者含む)は、公益目的事業と認められますか。また、営利企業も参加する一般競争入札等を経て受託した事業は、公益目的事業と認められないですか。
A4  行政機関からの受託事業であっても、単純な業務委託もあり、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません。 逆に、営利企業も参加する一般競争入札等を経ていても、一般競争入札等であることのみをもって直ちに公益目的事業としないということもありません。
 行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、例えば、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供しないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者等がサービスを利用することが困難となるような場合は、一般的に公益性が高いと考えられます。
 公益目的事業か否かについては、
 A.認定法別表各号のいずれかに該当するかという点と、
 B.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているかという点
を公益認定等委員会で判断することとなります。

Q5  調査報告書、学会誌等の発行が公益目的事業か否かは、どのように判断するのですか。
A5  公益目的事業であるためには「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」である必要があります。したがって、発行物が、何らかの公益目的事業についての情報を普及するための手段として発行されるものであれば、当該発行も当該公益目的事業の一環と整理することが可能です。

Q6  施設の貸与事業を行っていますが、公益目的事業と認められますか。
A6  施設を効率的に利用する等の理由から公益目的以外で貸与することも多くあります。
 公益目的事業と収益事業等は明確に区分していただく必要がありますから、この場合には、貸与先によって公益目的での貸与(公益目的事業)と公益目的以外での貸与を区別した上で、費用及び収益を公益目的事業とそれ以外で配賦してください。なお、公益的な活動をしている法人に貸与する場合であっても、当該法人の収益事業、共益事業等のために貸与する場合は、公益目的での貸与となりませんので、この場合は公益目的以外での貸与として整理してください。

Q7  社会福祉法人、学校法人、宗教法人等を支援する事業は、公益目的事業と認められますか。
A7  こうした法人の公益的な活動を支援しているということは、こうした法人の活動を通じて社会に公益を生み出していると考えられますので、支援している内容を申請の際について説明していただくことになります。
 ただし、こうした法人の収益事業、共益事業等を支援する場合は公益目的事業とはならないので、この場合は収益事業等として公益目的事業とは明確に区分することになります。

Q8  特定地域に限定された事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと認められないのでしょうか。
A8  公益目的を達成するために必要な合理的な限定であれば、特定地域に限定するのは認められます。なお、目的に照らして対象者に不当な差別を設けて限定している場合、公益目的事業と認められませんので、ご注意ください。

Q9  特定の弱者を救済するのは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと認められるでしょうか。
A9  例えば、現に発病しているのが小数に限定されるような難病の患者を救済する事業であっても、潜在的には、不特定多数の者が同じ病気になる可能性があるという合理的な理由による限定であるため、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなり得ます。
 このように特定の弱者の救済については、現時点で受益者が特定されていても、潜在的に不特定多数の者が当該特定された弱者になる可能性がある場合には、不特定多数の者の利益の増進に寄与する場合があります。


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