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新公益法人会計基準への移行のポイント (その2) |
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@ |
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指定正味財産と一般正味財産における寄付の取扱いと新会計基準移行時の留意点
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イ |
指定正味財産計上の寄付の範囲 |
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(イ) |
補助金等も含まれる |
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(ロ) |
寄付者等には補助金等を交付する国や地方公共団体あるいは民間の法人等が含まれる |
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ロ |
事業年度内に支出が予定される補助金等は一般正味財産増減の部に計上できる
この取扱いは受取寄附金にも準用される |
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ハ |
指定正味財産の使途についての制約
処分又は保有形態についての制約も含まれる |
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ニ |
指定正味財産として計上できるが、証憑書類がない場合
以下いずれも、その旨・根拠の文書化と一定の機関の承認必要が必要となる |
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(イ) |
法人の多くの人が承知している |
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(ロ) |
特別会計が設けられていた |
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(ハ)
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設立時に基本財産としたもの
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A |
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特定資産について勘定科日と財源の考え方 |
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イ |
特定資産の勘定科目
土地・建物等の特定資産は、保有目的を示す独立の科目による必要はない |
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ロ |
固定資産の区分とその財源 |
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(イ) |
基本財産の財源は指定正味財産・一般正味財産 |
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(ロ) |
特定資産の財源は指定正味財産・一般正味財産・負債 |
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(ハ) |
その他固定資産の財源は一般正味財産・負債 |
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ハ |
使途が制約されている寄付金により年度末までに資産が取得できなかった場合
金融資産として保有し特定資産に計上 |
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ニ |
一般正味財産や負債を財源等とする特定資産 |
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(イ) |
一般正味財産→会館建設積立資産等 |
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(ロ) |
負債→退職給付引当資産・預り保証金引当資産等 |
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ホ
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貸借対照表の指定正味財産及び一般正味財産からの充当額
充当額は、財務諸表の注記事項に掲げる「基本財産及び特定資産の財源等の内訳」と一致する。
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B |
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引当金のうち賞与引当金と役員退職慰労引当金について |
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イ |
賞与引当金
支給対象期間が当期に帰属する金額の引当計上必要がある。計上基準は、重要な会計方針として財務諸表に注記 |
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ロ
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役員退職慰労引当金
内規等がある場合は、当期に属する見積額を当期の費用として引当計上する必要がある。
計上基準を重要な会計方針として財務諸表に注記する。
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C |
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リース会計について
会計処理と注記、新会計基準適用上の留意点 |
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イ |
ファイナンス0リース取引 |
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(イ) |
原則は通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 |
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(ロ) |
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、一定事項の注記を条件に賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理 |
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ロ |
オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うとともに、一定事項の注記が必要 |
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ハ |
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満の取引
資産計上又は注記を省略 |
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ニ |
新会計基準適用前に開始されたリース取引 |
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(イ) |
所有権移転外ファイナンス・リース取引の売買処理
次のいずれかの処理を採用
@ 適用初年度期首の未経過リース料残高を取得価額としてリース資産に計上
A 一定事項の注記を条件に新会計基準適用前もリース取引で従来賃貸借処理していたもの
→引き続き賃貸借処理 |
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(ロ) |
所有権移転ファイナンス・リース取引
適用初年度期首の未経過リース料残高を取得価額としてリース資産計上 |
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ホ
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オペレーティング・リース取引
リース会計基準に準じた一定の事項を注記
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D |
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退職給付会計における財務諸表の注記と確定拠出型の企業年金制度等について |
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イ |
財務諸表の注記
注記の場所:1.重要な会計方針 (4)弓1当金の計上基準
退職給付関係
(1)採用している退職給付制度の概要
(2)退職給付債務及びその内訳
(3)退職給付費用に関する事項
(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(5)会計基準変更時差異の処理年数 |
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ロ |
確定拠出型の企業年金制度等 |
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(イ) |
要拠出額をもつて費用処理 |
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(ロ) |
退職給付引当金の計上は不要、注記は法人の採用する退職給付制度の記載のみ |
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(ハ)
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確定給付型と併存している場合には、退職給付引当金の計上が必要
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E |
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税効果会計について |
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イ |
適用の要否 |
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(イ) |
法人税法上の収益事業を実施していない→該当なし |
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(ロ) |
法人税法上の収益事業の規模に重要性なし→税効果会計を適用しなくてよい |
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(ハ) |
一時差異等に係る税金の額に重要性なし→税効果会計を適用しなくてよい |
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ロ |
財務諸表の表示 |
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(イ) |
貸借対照表
資産の部(繰延税金資産)又は負債の部(繰延税金負債)
@ 両者は流動資産・負債及び固定資産。負債それぞれの部で相殺表示
A 未払法人税等は流動負債 |
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(ロ) |
正味財産増減計算書
@ 税引前当期一般正味財産増減額
A 法人税、住民税及び事業税
B 法人税等調整額
C 当期一般正味財産増減額 |
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(ハ)
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適用初年度の処理
正味財産増減計算書で過年度分を「過年度法人税等調整額」として表示
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