 |
|
・ 新たな一般社団法人・一般財団法人として、一般社団法人・一般財団法人に適合するよう組織形態を見直す。
・ 「定款の変更の案」を社員総会の決議を経るなどして、法人として正式に意思決定する。
・ 公益目的支出計画の作成 |
 |
|
|
 |
|
・ 内閣総理大臣又は都道府県知事宛に、認定申請書類を提出する。 【申請書類】 @申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
A定款及び定款の変更の案
B公益目的財産額及びその計算を記載した書類
C財産目録、貸借対照表その他の財務書類
D公益目的支出計画を記載した書類
Eその他 |
 |
|
|
 |
|
・ 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問する。 |
 |
|
|
 |
|
・ 公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付 |
 |
|
|
 |
|
・ 許可を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変更する「移行の登記」をする必要があります。
・ 移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、一般社団法人・一般財団法人となります。 |
 |
|
(注)認可を受けたのに登記をしないと認可が取り消されることがあります。 |
 |
|
公益法人から一般社団法人・一般財団法人へ移行した法人の義務
・ 自ら定めた公益目的支出計画に基づき、公益の目的に支出すべき額が零になりまで、公益に関する事業の実施による支出をし、又は公益的な団体へ寄付をする必要があります。
・ 枚事業年度終了後、公益目的支出計画の実施状況について行政庁に報告する必要があります。 |