| Q1 |
財団法人で賛助会費を集めていますが、その会費収入の扱いは、社団法人の社員が払う会費と同様に、目的を定めていなければ半分が公益目的事業財産になるという理解でいいのでしょうか |
| A1 |
公益財団法人の会員が払う会費は、公益社団法人の社員が社員たる資格に伴って定款で定めるところにより支払ういわゆる会費とは性格が異なり、認定法上は基本的には寄附金に該当するものと考えられます。
したがって賛助会費を徴収するに当たり、目的を定めなければ全額が公益目的事業財産になりますが、一定割合を管理費に充てるなど公益目的事業以外への使途を明らかにすれば、その定めた割合にしたがいます。 |
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| Q2 |
法人の管理費の財源はどこに求めたらいいのでしょうか。 |
| A2 |
管理費は、法人の事業を管理するために、毎年度経常的に要する費用であり、事業に関連する費用は、実態に応じて事業費に配賦することができます。
事業費に配賦してもなお残る管理費(一般管理費)については、財源となりうる収入源としては、寄附金、補助金、収益事業等からの利益、会費収入、管理費に充てるものとします。 |
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| Q3 |
収益事業等は事業ごとに区分経理しなければならないとのことですが、どういう単位で事業を分ける必要があるのでしょうか。 |
| A3 |
公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲内で、収益事業等を行うことが可能ですが、これは公益目的事業を支えるために行われるべきものであり、収益事業等から生じる利益の50%は公益目的事業に使用しなければなりません。
そのため、収益事業等の収支を明らかにしておく必要があることから、その会計は公益目的事業から区分して各収益事業等ごとに経理することとしています。
事業の分け方としては、まず@収益事業とAその他の事業(法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業を含む)に区分します。
次に、事業内容、設備・人員、市場等により区分します。
このように区分経理した結果の表示としては、法人が事業年度毎に作成する損益計算書においてはその内訳表で、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)は公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)や管理業務に関する会計(法人会計)と区分し、更に上記の区分に応じて収益事業等ごとに表示します。
また、収益事業等から生じた利益の50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人においては、貸借対照表の内訳表で、収益事業等会計は公益目的事業会計、法人会計(管理業務に関する会計)とは区分して表示します。
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| Q4 |
公益法人は定期的にどういう書類を作成し、備え置かなければならないのでしょうか。また一般社団・財団法人についてはどうでしょうか。 |
| A4 |
公益社団法人は、定款及び社員名簿を、公益財団法人は定款をそれぞれ作成し、常時、備え置く必要があります。また、毎事業年度開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、その事業年度の末日までの間備え置く必要があります。
また、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等報酬等の支給の基準、キャッシュ・フロー計算書、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、その後5年間備え置く必要があります。
さらに、適時に正確な会計帳簿を作成する必要があり、定時社員総会又は定時評議員会の2週間前の日から5年間、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」)、監査報告、会計監査報告を備え置くとともに、定時社員総会又は定時評議員会終結後は遅滞なく、貸借対照表(負債額が
200億円以上の大規模一般法人については貸借対照表及び損益計算書)を公告する必要があります。 |
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| Q5 |
一般社団法人・一般財団法人は今までの社団法人・財団法人と何が異なりますか? |
| A5 |
剰余金の分配を目的としない社団及び財団であり、事業に制限はなく登記によって法人格を取得することができる。 |