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新会計基準では、減損会計について「資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対象表価額としなければならない。ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値が時価を超える場合、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができます。」
資産の時価が著しく下落の判定は、以下の表で行います。
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[判定 1]
固定資産の時価は下落しているか? |
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[判定 2]
時価の下落は著しいか? |
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[判定 3]
著しい時の回復の可能性はあるか? |
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[判定 4]
対価を伴う事業に供しているか? |
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[判定 5]
使用価値を算定するか? |
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[判定 6]
使用価値は時価より高いか? |
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[判定 7]
使用価値により評価するか? |
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使用価値により評価(帳簿価額内)
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