中島税理士・行政書士事務所 公益法人・NPO法人の認定・登記・会計・税務に特化した税理士・行政書士事務所
〒106-0032
東京都港区六本木3−1−24 ロイクラトン六本木9F
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
「新しい公益法人制度に係る質問への回答」(内閣府)を掲載致しました。認定へのご理解の手助けになれば幸いです。
公益目的事業(各論)に関する質問
(注)個別事業が公益目的事業か否かの判断については、まず問[-1-1をご参照ください。
問IX-1(行政機関からの受託事業等)
行政機関から受託した事業(指定管理者含む)は、公益目的事業と認められますか。また、営利企業も参加する一般競争入札等を経て受託した事業は、公益目的事業と認められないですか。(PDF)
問IX-2(調査報告書、学会誌等の発行)
調査報告書、学会誌等の発行が公益目的事業か否かは、どのように判断するのですか。(PDF)
問IX-3(施設の貸与)
施設の貸与事業を行っていますが、公益目的事業と認められますか。(PDF)
問IX-4(公益的な活動を行う法人の支援)
社会福祉法人、学校法人、宗教法人等を支援する事業は、公益目的事業と認められますか。(PDF)
問IX-5(特定地域に限定された事業)
特定地域に限定された事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと認められないのでしょうか。(PDF)
問IX-6(特定の弱者を救済する事業)
特定の弱者を救済するのは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと認められるでしょうか。(PDF)
問IX-7(墓地の管理)
墓地を管理するのが与えられた使命である法人ですが、墓地管理は公益目的事業と考えてよいでしょうか。(PDF)
問IX-8(法令に基づく事業)
○○法に基づく法定検査を行っているが、公益目的事業と認められるでしょうか。(PDF)
(内閣府 公益認定等委員会HPより)
中島税理士・行政書士事務所
〒106−0032 東京都港区六本木3−1−24 ロイクラトン六本木9F
TEL : 03−3586−1701 FAX : 03−3586−1702
E-mail :
info@kouekikaikei.com
Copyright(C)2008 Nakashima Accountancy & Lawyer's Firm All Rihgts Reserved.