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Q&A
「新しい公益法人制度に係る質問への回答」(内閣府)を掲載致しました。認定へのご理解の手助けになれば幸いです。

役員に対する報酬等(公益法人認定法第5条第13号関係)に関する質問

   
問V-6-1(役員に対する報酬等)
 役員等報酬等支給基準について、「理事の報酬額は理事長が理事会の承認を得て定める」のような支給基準とすることは可能でしょうか。(PDF)
 
問V-6-2(役員に対する報酬等)
 理事に対するお車代も報酬等に含めて支給基準に盛り込むことが必要でしょうか。(PDF)
 
問V-6-3(役員に対する報酬等)
 非常勤理事や評議員に対して給与は支給できるのでしょうか。非常勤理事や評議員は現在は無報酬ですが、報酬の支給基準を定めるという基準の意味は報酬を支給しなければならないということなのでしょうか。(PDF)
 
問V-6-4(役員に対する報酬等)
 報酬等支給基準は理事会で決定する必要がありますか。(PDF)

                         (内閣府 公益認定等委員会HPより)

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